変更届は300日以内にお願いいたします企画管理課4月2日読了時間: 1分住所が変わった、組合員であった方が亡くなられた、譲渡等により山林を所有しなくなったなどの理由により変更があった場合、300日以内に変更の届け出が必要となりますのでご連絡お願いいたします。詳しくはこちら
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